2025.05.19修正 建設業許可|最新!マイナ保険証の場合の常勤確認書類
- reingnagao
- 2024年12月17日
- 読了時間: 6分
更新日:5月19日

12月2日より、マイナ保険証となり、従来の健康保険証の写しに代わる提出書類が何になるのか、国からも通達がなく、やきもきしていた日々が続いていました。
…が、いよいよ終止符が打たれようとしています
そもそも建設業許可の新規申請における健康保険証の提出はなぜ求められるのでしょうか?
詳しく解説します。
1. 建設業許可とは
建設業許可とは、500万円以上の工事を行う際に必要な許可です。都道府県知事または国土交通大臣から許可を受けなければなりません。許可を受けることで、業務の信頼性や社会的責任が担保されますが、提出書類等はかなり多く、現場に出られることが多い方や、今まで
建設業一本で生活し、あまりパソコン等に触れてこなかった方にはかなりの負担になるかと思います。
2. 健康保険証の提出が求められる理由
〇社会保険の加入義務
建設業許可の新規申請では、事業者が従業員の健康を適切に管理するため、社会保険への加入が求められます。
そもそも法人の従業員には、加入の義務がありますが、建設業の場合、多重下請構造で成り立っていることもあり、末端の企業が社会保険に加入しているかどうか、元請けは管理しきれません。
所謂、孫、曾孫、玄孫請けというやつですね。
勿論、もろもろ分かった上で、独立して個人事業主として活動されているのであれば
問題ありませんが、
建設業許可を取得しようとした際に、実は以前勤めていた(と思っていた)会社では
社会保険に加入しておらず、確定申告もしていないことが分かり、経歴とし認められなかったという事例もありますし、そもそも法人として社会保険に加入していなければ、建設業許可を取得することはできませんので、確認が必要です。
3. 健康保険証の提出の具体的な目的
2でも書いたようにそもそも加入していなければいけないのですが
それらは、厚生年金保険料の領収書や雇用保険料の領収書等、別の書類で確認されます。
では、健康保険証はなんのために提出するのでしょうか?
それは、「常勤性」です。
建設業許可における、「経営管理責任者」と「専任技術者」は、申請する法人又は個人事業主に「常勤」していなければいけません
「常勤」とは…休日等勤務を要しない日を除いて、毎日所定の時間その職務に従事している者のことを言います。
当然、常勤していれば、健康保険等社会保険への加入義務は発生しますから、保険証がその証になります。
4.「マイナ保険証」の場合の提出書類は?
前置きが長くなりましたが、提出が必須である健康保険証について、
2024/12/2より「マイナ保険証」となりました。
その場合には、手元に以前のような保険証がありません
どうすればいいのでしょうか?
実は、これ、2024/12/2を過ぎた後も「国からも何も通達が来ていないので現時点では代替書類を案内できません」と何度も言われました。
しかし、この記事を書いている2024/12/17に、都庁に確認したところやっと案内をもらうことができました。
代替書類は下記のものです
・健康保険・厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細)) ※ 申請会社において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付 印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)
以前の健康保険証に事業所名が印字されていない場合のもので対応していくとのことでした。
2025/5/19⇒東京都より正式に発表がありましたので、追記します。
以下の通りです。
(個人事業者の場合)
以下のア及びイ
ア 健康保険証等の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもので、下記のいずれか)
・マイナ保険証(表面)
・資格確認書
・有効期限内の既存の健康保険証
イ 直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細)
(法人の場合) 以下のア又はイ
ア 健康保険証等の写し(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期限以内のもので、下記のいずれか)
・マイナ保険証(表面)
・資格確認書
・有効期限内の既存の健康保険証
イ 健康保険証等に事業所名が印字されていない場合は、健康保険証等の写し及び以下のいずれかの資料
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金金事務所の受付 印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)
”詳細”(東京都HP 内のPDF)
これらが決まるまで、時間がかかりましたね…
とはいえ、お客様にしっかりと案内できるようになったのは喜ばしい限りです。
5. 行政書士への相談をおすすめする理由
建設業許可の新規申請には、多くの時間と手間がかかります。
「自分でできるよ」という方は、是非ともやっていただければよいと思いますが
建設業で言う「塗装」や「防水施工」等工事も、自分でやろうと思えばできますが
やはりプロにお願いしますよね。
建設業許可申請を専門にする行政書士に依頼することで
・必要な書類がすぐに明示されるから必要以上に手間がかからない
・現場に出ている間でも、手続きを進めておけるので、許可取得までが早い
・建設業許可取得がきっかけで、入札や外国人材の雇用の相談をしたいときでも相談できる
といったメリットがあります。
6.まとめ
建設業を取り巻く環境は日々変化しています。
人手不足や業界の健全化を目指す動きにより、事業者には
今までの「慣例」とは違ったものを求められる時代となりました。
Re.ing行政書士事務所は、建設業者の皆様のお悩みを徹底的にサポートします
お気軽にお問合せください
Comments