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【500万円未満でも違反になる?】一式工事と専門工事の金額基準と誤解

更新日:4 日前

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── 許可不要の“軽微な工事”にも落とし穴がある

「500万円未満の工事だから建設業許可はいらない」——建設業者やリフォーム業者の間でよく聞かれる話ですが、実はこの認識、正しいようでいて誤解されやすいポイントが多く存在します。

本記事では、建設業法に基づく「許可不要工事」の金額基準と誤解されやすい点、さらには違反した場合の罰則(刑罰)まで含めてわかりやすく解説します。


目次

1. 「軽微な工事」とは?建設業許可が不要な条件


建設業法では、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。例外として、「軽微な工事」については無許可でも請負が可能とされています。



【建設業法施行令第1条】に基づく「軽微な工事」の定義:

工事の種類

許可不要の条件

建築一式工事

請負代金が税込1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅

建築一式以外の工事(=専門工事)

請負代金が税込500万円未満

※税込か税抜かの取扱いについて、「税込」で判断することが一般的です

(国土交通省の見解に基づく)。


2. 一式工事と専門工事の金額基準の違い


ここでいう「一式工事」とは、総合的な企画・指導・調整のもとに行う建築物の建設を指します(建設業法施行規則第2条)。


◎ 建築一式工事の例:

  • 新築住宅の建築

  • ビルや店舗の設計施工(元請)


一方、「専門工事」とは、大工工事・内装工事・管工事・塗装工事など、特定の施工部分のみを行う工事です。



◎ 専門工事の例:


  • クロス張替えのみ⇒内装

  • キッチンの設備配管交換⇒管

  • 壁の塗装工事⇒塗装


これらの区別により、許可が不要な「金額基準」が変わるため、業種によって適用条件を正確に理解する必要があります


3. 実務でよくある誤解|合算・材料費・税込扱い


許可不要工事と判断する際、以下のような「誤った理解」に基づいて営業してしまうケースが非常に多く見られます。

誤解1:材料支給だから金額は安く見積もっていい

材料を施主が用意していても、工事全体の**請負代金(税込)**が基準になります。


誤解2:職人2人分の作業を別契約にすれば500万円以下になる

同一現場で行う工事は、一連の契約として合算して判断されます。


誤解3:税抜で498万円だからOK

建設業許可における金額判定は税込表示が原則です。税込だと500万円を超える場合、許可が必要になります。


このような誤解があると、知らず知らずのうちに無許可営業(建設業法第3条違反)をしてしまうリスクがあります。



4. 違反した場合の罰則・け負った場合、建設業法に基づき刑事罰の対象になります。刑罰とは?

建設業許可が必要な工事を無許可で請

【建設業法第47条第1号】

「第3条の規定に違反して、建設工事の請負契約を締結した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科処する。」

また、法人が違反した場合には、【同法第50条】に基づき、その法人と代表者双方が処罰対象になります。

加えて、過去に違反がある事業者が新たに許可申請をした場合、欠格要件(第8条)に該当して許可が下りないケースもあります。


✅ 短期的な売上より、長期的な信用を守るために、適切な許可取得が重要です。

5. 適正な判断と許可取得でリスクを回避する


現場単位では、工事金額や工種の判定が難しいこともあります。とくにリフォーム工事や内装仕上げなど、工種が複数にまたがるケースでは、**「いつの間にか許可要件を超えていた」**ということも起こり得ます。

✅ 許可を取得することで…

  • 法令違反のリスクを回避

  • 大手業者や元請けとの取引チャンスが増える

  • 公共工事や補助金対象事業に参入しやすくなる

  • 営業資料・見積書に「許可番号」が記載でき、信用力アップ


まとめ|「500万円未満だから大丈夫」は通用しない時代へ


建設業許可は、「500万円未満の工事なら不要」という単純な話ではなく、工事の内容・構成・金額の算出方法まで含めた正確な理解が必要です。

誤解による無許可営業は、罰金刑・懲役刑の対象となる重大な法令違反。知らなかったでは済まされない時代だからこそ、許可取得の検討を早めに始めましょう。

Re.ing行政書士事務所では、実際の工種や金額構成をもとに「許可が必要かどうか」の無料診断を実施しています。迷ったら、ぜひ一度ご相談ください。


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