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【行政書士解説】在留資格と建設業許可の関係|外国人採用を検討したい建設業者必見!


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目次


1. はじめに


人手不足が深刻化する建設業界において、外国人労働者の採用は年々増加しています。しかし、外国人を雇用するには 在留資格 と 建設業許可 の両方を正しく理解する必要があります。本記事では、行政書士の立場から両者の関係を整理し、実務に役立つポイントを解説します。


2. 建設業許可とは何か


建設業許可は、建設工事を請け負う際に一定の規模以上の工事を行う場合に必要となる制度です。

  • 1件の請負代金が 500万円以上(建築一式は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)→建設業許可の解説についてはコチラ

  • 専任技術者の配置

  • 財産要件の充足


といった条件を満たすことで、都道府県知事または国土交通大臣から許可を受けます。


3. 外国人労働者の在留資格と建設業の関係


外国人を建設業で雇用するには、在留資格がその業務に適合していることが大前提です。不適切な在留資格で就労させると、事業者にも 不法就労助長罪 が適用される可能性があります。(知っていても、知らなくても適用される可能性はあります)


4. 建設業で活用できる代表的な在留資格


現在、建設業で雇用可能な在留資格の代表例は以下のとおりです。


  • 特定技能(建設分野):2019年に創設。一定の技能試験に合格すれば就労可能。

  • 技能実習(建設関係職種)→育成就労に変更予定:技能移転を目的とする制度。

  • 技術・人文知識・国際業務:設計・施工管理などの専門職に対応。※作業員としての就労は不可です

  • 永住者・定住者・日本人の配偶者等:在留資格に制限がなく、幅広く就労可能。


5. 特定技能制度と建設分野


特定技能1号は、建設業における労働力確保のために導入されました。対象となる職種は「型枠施工」「鉄筋施工」「左官」「とび工」など幅広く、試験に合格した外国人が就労できます。また、建設分野は 受入法人(機関)の外国人サポート※登録支援機関への支援業務委託が義務 が多いため、行政手続きの正確さが求められます。


6. 建設業許可申請時の留意点(外国人採用を前提とする場合)


建設業許可自体は外国人採用を直接制限するものではありません。ただし、


  • 常勤役員や専任技術者が外国籍の場合、在留資格の確認が不可欠(就労可能か、就労内容と在留資格とが整合しているか)


  • 「経営業務の管理責任者」の経験証明は外国での実務も考慮され得るが、証明資料が日本基準に適合する必要あり(事前に国土交通大臣に認めてもらう必要あり)


  • 許可更新や業種追加の際に外国人役員がいる場合、追加資料の提出を求められるケースもある


といった点に注意が必要です。


7. 外国人雇用に伴う法的責任と実務上の注意点


外国人を雇用する建設業者は、以下の義務を負います。

  • 在留カードの確認・コピー保管(絶対に!原本保管はしないでください)


  • 外国人雇用状況届出の提出(ハローワーク)


  • 適切な労働条件通知書の交付(母国語版も推奨)※在留資格申請時に必要になる場合が多いです


  • 社会保険加入義務


これらを怠ると、許可業者としての信用を失うだけでなく、行政処分の対象となる可能性もあります。


8. まとめ


建設業許可と在留資格は直接的に連動する制度ではありませんが、外国人採用を前提とした建設業運営においては両者を正しく理解することが不可欠です。

  • 建設業許可は「会社の資格」

  • 在留資格は「働く人の資格」

と整理しておくとわかりやすいでしょう。外国人雇用を検討する建設業者は、専門家の助言を得ながら慎重に手続きを進めることをおすすめします。


Re.ing行政書士事務所では、

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