特定技能|建設業者が特定技能生を受け入れるときの手続きについて
- reingnagao
- 3月27日
- 読了時間: 4分

~技能実習修了者と資格合格者の手続きの違いを解説~
【目次】
はじめに:建設業の人材確保と特定技能制度の重要性
特定技能制度とは?建設業における活用のポイント
特定技能生の受け入れ手続きの流れ
3-1. 技能実習修了者の場合
3-2. 資格試験合格者の場合
国土交通省の認定手続きについて
行政書士と登録支援機関の必要性
必要書類と手続きの詳細
受け入れ企業が注意すべきポイント
まとめ:特定技能生の受け入れ成功のために
1. はじめに:建設業の人材確保と特定技能制度の重要性
建設業界では、慢性的な人手不足が大きな課題となっています。特に、熟練した技能を持つ人材の確保は企業の成長に不可欠です。そのため、政府は外国人労働者を積極的に受け入れるために「特定技能」制度を導入しました。
本記事では、技能実習修了者と資格試験合格者の2つのケースに分けて、特定技能生を受け入れる際の具体的な手続きを解説します。
※特定技能生受入れには、建設業許可を所持していることが必須です!!
2. 特定技能制度とは?建設業における活用のポイント
「特定技能制度」は、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための制度です。特定技能には「1号」と「2号」がありますが、建設業では主に特定技能1号が適用されます。
建設業における特定技能1号の特徴
✅ 受け入れ対象:技能実習修了者または資格試験合格者
✅ 在留期間:最長5年間(1年ごとに更新)
✅ 家族帯同:不可(2号移行後は可)
✅ 必要な要件:技能試験および日本語試験の合格(技能実習2号修了者は試験免除)
✅ 受け入れ企業の義務:適切な雇用管理とサポート体制の確保
3. 特定技能生の受け入れ手続きの流れ
3-1. 技能実習修了者の場合
技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号への移行が可能です。この場合、技能試験および日本語試験が免除され、比較的スムーズに手続きを進めることができます。
【手続きの流れ】
雇用契約の締結(受け入れ企業と特定技能生)
国土交通省の建設特定技能受入計画の認定申請
行政書士による書類作成・申請代行(任意)
登録支援機関との契約(任意)
在留資格「特定技能1号」の申請(出入国在留管理庁)
在留資格許可後、特定技能生の入国または在留資格変更
特定技能生の雇用開始・支援計画の実施
3-2. 資格試験合格者の場合
新規に特定技能として就労する外国人は、技能試験および**日本語試験(N4以上)**に合格する必要があります。
【手続きの流れ】
技能試験・日本語試験の合格(国内外で受験可能)
雇用契約の締結(受け入れ企業と特定技能生)
国土交通省の建設特定技能受入計画の認定申請
行政書士による書類作成・申請代行(任意)
登録支援機関との契約(任意)
在留資格「特定技能1号」の申請(出入国在留管理庁)
在留資格許可後、特定技能生の入国
特定技能生の雇用開始・支援計画の実施
4. 国土交通省の認定手続きについて
建設特定技能受入計画を作成し、国土交通省の認定を受けることが必須です。
【認定申請の流れ】
企業が建設業の特定技能協議会に加入
「建設特定技能受入計画」の作成・申請←行政書士に依頼することをおすすめします
国土交通省による審査・認定
必要書類を揃え、入管に申請
5. 行政書士と登録支援機関の必要性
行政書士の役割
✅ 在留資格申請の書類作成・申請代行
✅ 建設特定技能受入計画の作成支援
✅ 法的手続きのサポート
企業が申請手続きをスムーズに進めるために、行政書士に依頼すると負担軽減につながります。
登録支援機関の役割
✅ 生活支援(住居探し、銀行口座開設、医療機関案内など)
✅ 労働環境のサポート(定期面談、トラブル対応)
✅ 日本語学習・文化理解の支援
特定技能生が快適に働くために、登録支援機関との契約が推奨されます。
6. 必要書類と手続きの詳細
【企業が準備すべき主な書類】
雇用契約書
建設特定技能受入計画
労働条件通知書
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録証
【特定技能生が準備すべき主な書類】
在留資格申請書類
技能試験・日本語試験の合格証(資格合格者のみ)
技能実習修了証明書(技能実習修了者のみ)
7. 受け入れ企業が注意すべきポイント
✅ 行政書士・登録支援機関の活用でスムーズな手続き
✅ 雇用条件の適正化(最低賃金遵守)
✅ 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録必須
特に建設業では、賃金を毎年1,000円以上/月給ベースで上げることが求められるので
注意が必要です。
8. まとめ:特定技能生の受け入れ成功のために
✔ 国土交通省の認定が必須
✔ 行政書士を活用すると手続きがスムーズ
✔ 登録支援機関を利用すると外国人労働者の定着率UP
Re.ing行政書士事務所では、建設業許可~特定技能受入れまで一貫サポート!
是非ご相談下さい。
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