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建設業許可|経営管理責任者とは?なれる人なれない人

reingnagao

更新日:2024年11月25日



目次



1. はじめに


建設業において、500万円以上の工事を受注するには、建設業許可の取得が必要です。

建設業許可を取得するためには、数々の要件をクリアする必要があります。

今回は、「経営管理責任者」について詳しく解説します。



2. 建設業許可の概要


建設業許可とは、500万円以上の工事を受注するために必要な許可です。

建設業法に基づき、特定の基準を満たす事業者に対して与えられます。

この許可を持つことで、公共工事や大規模な民間工事の受注が可能となります。



3. 経営管理責任者の役割


経営管理責任者は、次のような役割があります。


①適正な財務管理能力→倒産することなく、資金調達、資材購入、請負契約等を行い工事を完成させる財務管理能力


②適正な労務管理能力→建設工事い配置する技術者や技能者を確保し、管理できる能力


③不良不適格業者の排除→暴力団関係者や施工能力のない事業者などの業者の排除


上記のように、経営管理責任者には、現場単位ではなく、行う事業全体を適正に運営していく能力が求められます。

なので、経営管理責任者の要件は、複雑かつ厳しく審査されます。




4. 経営管理責任者になれる人とは

4.1 必要な経験(分かりづらいので読み飛ばしていただいて結構です)

経営管理責任者には、建設業界での実務経験が求められます。

その要件は以下の通りです。


一 次のいずれかに該当するものであること。

 ィ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

  (1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

  (2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を

  執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

  (3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業

  務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務

  経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設

  業者を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限

  る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務

  運営の業務経験を有する者を当該常勤役員を直接に補佐する者としてそれぞれ置くもの

  であること。

  (1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は

  役員等に次ぐ職制上の位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する

  ものに限る。)としての経験を有する者

  (2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等とし

  ての経験を有する者

 ハ 国土交通大臣がィ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの



4.2 必要な経験(分かりやすく解説)


ィについて

 (1)は、すごく簡単です。

 建設工事を行う、法人役員又は個人事業主として5年以上の経験がある

 ということです。ここの役員とは登記された取締役のことです。経営管理責任者において

 は、その在籍していた当時、常勤であったか非常勤であったかは見られません。


 (2)はかなり割合としては少ないです。

 取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な

 権限移譲を受けた執行役員のみが該当します。

 ただ、代表から「任せるよ~」と言われていただけでは該当しません。

 証明をしようとするには、株主総会や取締役会の議事録等から建設業務に関し、権限を委

 譲されていることが明記されてなければいけません。


 (3)も(2)と同様割合としては少ないです。

 当時の組織図や、人事発令書等それぞれの案件によって提出を求められる書類が(2)と

 変わり、かつ多岐に渡ります。

 また、経験期間も6年以上であることが求められます。


ロについて

 (1)は、ィの(1)の役員経験が2年ある方が前提です。この2年にプラスで3年以上、建

 設業に関して、財務・労務・業務のいずれかについて役員等に次ぐ地位であったこと(登

 記されてない支店長、部長等)が該当します。

 これも組織図や定款、業務分掌規程等 、求められる書類が多いです。

 なかなか、大企業とかでないと発行される書類ではないですね


 (2)は、建設業の法人等で2年以上役員で、以前は3年以上別業種の役員等の経験がある

 場合に該当します。

 例えば、以前はコンビニオーナーで3年経営→別の建設業を営む法人の役員で2年以上です

 


 

5. 経営管理責任者に該当するか?確認の順番

  1,常勤役員の中で、建設業を営む法人役員又は個人事業主として5年以上の経験がある

   人がいるか?


いない


  2,常勤役員の中で、5年以上役員をしていて、かつ、その中で建設業を営む法人役員又

   は個人事業主として2年以上の役員の経験等がある人がいるか?


いない


  3,常勤役員の中で、取締役設置会社で、取締役会から権限を委譲された執行役員等の

   経験が5年以上ある人がいるか?


いない


  4,常勤役員の中で、建設業の財務・労務・業務に関し、登記されていない支店長や部

   長等の経験が6年以上ある人がいるか?


いない


 現在の状況では、建設業許可の取得はできません。



6. 建設業許可を取得するならRe.ing行政書士事務所へ


 いかがでしたか?建設業許可の取得は難しいと言われますが、許可取得の中の1つである

経営管理責任者に関する要件だけでも、これだけ複雑です。

要件に該当するか判断し、更に証明に必要な書類を調べ、集めるのは大変ですよね。


ここで行政書士の専門知識が役立ちます。

Re.ing行政書士事務所は、建設業許可の申請手続きを専門に行っており、皆様の状況によって許可が取得できるかどうか、どんな書類が必要なのか適切なアドバイスを致します。


もちろん、ご自身でチャレンジしてみるのも良いかと思いますが

スムーズに許可を取得するためには、行政書士への依頼が不可欠です。


7. まとめ

経営管理責任者は、建設業許可を取得するための重要な役割を果たします。そのためには、必要な経験を持ち、その証明を書類ですることが求められます。また、許可申請の際には行政書士の支援を受けることで、効率的に手続きを進めることができます。


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