
目次
1. はじめに
建設業許可を取得する際には、事業を行う本社や支店に加えて、営業所の登録が求められることがあります。特に、登記された本社や支店以外に新たに営業所を開設する場合には、細かな手続きや書類の準備が必要です。この記事では、営業所登録における注意点や必要書類について説明します。
2. 建設業許可と営業所の関係
建設業許可を取得する際、事業者は一定の基準を満たす必要があります。営業所はその一環として、許可を受けた事業を実際に行う場所として認識されます。営業所は事務所として機能するだけでなく、事業の運営に直接関わるため、許可の更新や変更に関する手続きにも重要な役割を果たします。
3. 新規取得時の営業所について
建設業許可を新規で取得する際、登記上の住所であれば、履歴事項全部証明書の提出で問題ありませんが、登記されていない営業所等で取得する場合には、所持形態に応じて別途提出書類が必要です。
自社(自己所有の場合)
当該建物の登記事項証明書
当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価証明書
賃貸借契約の場合
当該建物の賃貸借契約書の写し
※使用目的が事業所又は店舗用であること。住居用の場合、事業所としての使用に特約があるか、賃貸人からの承諾書が必要
4. 営業所登録の注意点
営業所登録に関しては、いくつかの注意点があります。これらをしっかりと押さえておくことが、スムーズに許可取得手続きを進めるための鍵となります。
バーチャルオフィスの取扱い
最近、バーチャルオフィスを本店として登記し、建設業許可の申請をしたいという
お客様からの相談を受けることが増えてきました。
費用面等において、設立したてだと、かなりお得にはなりますが
建設業許可取得においてはバーチャルオフィスだと✖です。
本店以外の、独立した部屋を持つ事務所を借りる等の対応が必要です。
事務所に求められるもの
申請時には、営業所の写真を提出する必要がありますが、下記の点に注意が必要です。
〇ポストや入口、看板等で商号(屋号)表示があること
〇執務机、接客スペースはあるか?(カーテンやブラインドは開ける)
自宅等内に営業所がある場合
〇見取り図(手書き可)で住居スペースと事務所スペースが明確に分かれていること
〇入口から事務所まで住居スペースを通らない動線があるか
5. まとめ
建設業許可を取得する際に登記された本社や支店以外の営業所を登録するには、いくつかの注意点と書類が必要です。営業所が実際に存在すること、所在地が適正であることなど、細かな確認が求められます。
建設業許可はこのように、細かな注意点や要件が沢山あります。
Re.ing行政書士事務所では、お客様の負担を最大限減らしながら、適切に対応致します。
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