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建設業許可|専任技術者とは?なれる人なれない人

reingnagao

目次



1. はじめに


建設業において、500万円以上の工事を受注するには、建設業許可の取得が必要です。

建設業許可を取得するためには、数々の要件をクリアする必要があります。

今回は、「専任技術者」について詳しく解説します。



2. 建設業許可の概要


建設業許可とは、500万円以上の工事を受注するために必要な許可です。

建設業法に基づき、特定の基準を満たす事業者に対して与えられます。

この許可を持つことで、公共工事や大規模な民間工事の受注が可能となります。



3. 専任技術者の役割


経営管理責任者は、次のような役割があります。


①技術力の確保

→専任技術者は、営業所毎に設置が義務付けられています。その理由は

 工事を行う営業所毎に技術力を確保するためです。


②適正な工事施工が行われるよう指導監督をする

→経営管理責任者との違いは、経営管理責任者は法人全体の経営を見るのに対し、

 専任技術者は、建設工事現場での施工が適正に行われるよう指導監督をすること

 が求められます。


上記のように、専任技術者には、現場単位で、現場ごとの施工が適正に行われるよう指導監督をしていく能力が求められます。

なので、専任技術者の要件は、技術力の点において厳しく審査されます。




4. 専任技術者になれる人とは

4.1 要件(分かりづらいので読み飛ばしていただいて結構です)

専任技術者には、許可を取得する工事に対しての実務経験か対応する国家資格が求められます。その要件は以下の通りです。


(法第7条第2号)

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しく

  は中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業

  した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたも

  の

 ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するもの

  と認定した者の営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者である

  こと


(法第15条第2号)

その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

 イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受け

  ようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又はその他の法

  令のきていによる免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定め

  るものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種

  類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る

  建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であ

  るものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者


またまた、読みたくないですね…

次で簡単に解説します


4.2 要件(分かりやすく解説)


(法第7条第2号)について

 イは、国土交通大臣が指定する学科(工業高校等)を卒業してますか?ということです。卒業していれば卒業後3年以上の実務経験があれば、10年の実務経験がなくても良いということになっています。

指定学科については国土交通省のページ→https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html


からご確認下さい。


 ロは、単純です。例えば大工工事の建設業許可を取得したい場合に、大工工事の実務経験が10年以上あるか?ということです。ただしいくらご自身で「10年以上経験してる!」といっても認めてはくれません。(誰でも取れてしまいますからね…)

証明書類はそれぞれの経歴、自治体によって異なりますが、関東圏だと請求書+通帳入金履歴や請書等で10年分を証明します。


 ハは次のどれかに該当する人を営業所ごとに配置してねということです

それが(法第15条第2号)に書いてあるもので、もちろんこれらも説明していきます。


 イは、建設系の国家資格者が居るか?ということです。ちなみに一級技能士もOKです

※幣所にご依頼いただく方でも、実は…という方が居るので念のため


玉掛けとかは該当しません。「これは…?」というのがあれば一度ご連絡下さい。


 

 ロ、ハは省略します…あまり一般的ではないので、多くの方は自社に資格者が居るか?実務経験10年以上の者はいるか?を確認いただければと思います。

「これは?」というのがあれば是非ご連絡ください。



 

  1. 建設業許可を取得するならRe.ing行政書士事務所へ


     いかがでしたか?建設業許可の取得は難しいと言われますが、許可取得の中の1つである専任技術者に関する要件は、経営管理責任者と違い割と分かりやすいのではないのでしょうか?

    ただ、証明期間が実務経験の場合には10年と長く、その証明書類も自治体によって異なるので、調べたり集めたりに手間がかかります。


    ここで行政書士の専門知識が役立ちます。

    Re.ing行政書士事務所は、建設業許可の申請手続きを専門に行っており、皆様の状況によって許可が取得できるかどうか、どんな書類が必要なのか適切なアドバイスを致します。


    もちろん、ご自身でチャレンジしてみるのも良いかと思いますが

    スムーズに許可を取得するためには、行政書士への依頼が不可欠です。


  2. まとめ

    専任技術者は、建設業許可を取得するための重要な役割を果たします。そのためには、必要な経験を持ち、その証明を書類ですることが求められます。また、許可申請の際には行政書士の支援を受けることで、効率的に手続きを進めることができます。


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