建設業許可|リフォーム業にも許可は必要?
- reingnagao
- 4月10日
- 読了時間: 5分

【完全ガイド】
リフォーム業で建設業許可を取得するには?やさしく解説
【目次】
【はじめに】
リフォーム業を始めたばかりの方や、事業を拡大したい方の中には、「建設業許可って必要なの?」「自分に関係あるのかな?」と思っている方も多いでしょう。
この記事では、専門用語が苦手な方でも理解できるように、建設業許可の基礎から、申請時の注意点、スムーズな取得方法までを
八王子にありながら、東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 山梨県等 日本全国からの相談を受けるRe.ing行政書士事務所がわかりやすく解説します。
1. 建設業許可とは?リフォームにも必要なの?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる、国または都道府県の許可制度です。
リフォーム業においても「内装工事」「設備工事」「大工工事」など、建設業に該当する工事を行う場合には、この許可が必要となることがあります。
特に以下の場合には要注意です:
請負金額が税込500万円を超える工事
建築一式工事で税込1,500万円を超える場合
この金額を超える工事を行う場合、建設業許可を取得していないと法律違反になります。
建設業許可について詳しく見るならこちらの記事へ
2. 建設業許可が必要なリフォーム工事とは
次のような工事を行う場合、建設業許可が必要です:
税込500万円を超える水回りリフォーム(浴室・キッチンなど)
屋根の葺き替え、外壁の塗装などの高額施工
介護リフォームなどで補助金を受ける際の工事
公共事業の下請けを狙う場合
許可を取得していないまま施工を続けると、罰則の対象になることもあります。将来のトラブルを避けるためにも、早めの対応が大切です。
3. リフォーム業が該当する建設業の許可業種と工事例
リフォーム業に関連する主な建設業の許可業種は以下のとおりです:
建築一式工事業:住宅全体の改築・増改築・大規模リノベーションなど建築確認を要するもの
大工工事業:間仕切り変更、床・天井の張替えなどの木工事
内装仕上工事業:クロス貼り替え、フローリング工事、造作家具の設置など
管工事業:給排水設備工事、ガス配管、エアコンの取り付けなど
電気工事業:照明の交換、電気配線、ブレーカーの設置など
塗装工事業:外壁や屋根の塗装、室内塗装
防水工事業:ベランダや屋上の防水加工
左官工事業:タイル貼り、モルタル仕上げなど
八王子などの都市部では、特に内装仕上工事や電気・管工事を中心にリフォーム需要が高まっています。工事内容に応じて、複数の業種許可が必要な場合もあるため注意が必要です。
4. 許可取得に必要な4つの条件
建設業許可を取得するためには、以下の4つの主要な条件を満たす必要があります:
経営業務の管理責任者がいること
建設業に関して5年以上の経営経験がある方など
専任技術者がいること
建築士、施工管理技士などの資格保有者、または一定年数の実務経験がある方
財産的基礎があること
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力を証明できること
欠格要件に該当しないこと
法令違反や過去に許可取り消しなどの経歴がないこと
個人事業主でも法人でも申請可能ですが、これらの条件をしっかり確認しておきましょう。
5. よくある落とし穴と注意点
リフォーム業者が建設業許可の取得でつまずきやすいポイントを紹介します。
経営経験の証明が不十分:単なる現場経験ではなく、契約書や工事請求書、確定申告書などの経営に携わっていたことが分かる書類が必要。
技術者の実務年数が曖昧:在籍していた期間の社会保険加入等も求められます。
書類の不備が原因で何度も差し戻されるケースも多いため、正確な書類準備が不可欠です。
6. 申請手続きの流れと必要書類
建設業許可の申請は、次のステップで行います:
必要書類の収集と作成(履歴書、経歴証明、資格証明、財務書類など)
管轄の都道府県庁または土木事務所 地方整備局へ申請書提出
書類審査(おおよそ30日〜45日程度)
許可通知の受領
提出先や必要書類は各自治体で異なることがあるため、事前の確認が重要です。
7. 建設業許可ならRe.ing行政書士事務所にお任せ!
建設業許可の取得を検討している方は、ぜひRe.ing行政書士事務所にご相談ください。
Re.ing行政書士事務所は、建設業に精通した行政書士が在籍し、リフォーム業者向けの申請代行実績も豊富です。八王子をはじめとした多摩地域の事業者にも対応しており、親身な対応と丁寧な書類作成で、初めての方でも安心してご依頼いただけます。
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