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建設業許可|そもそも建設業許可って?

reingnagao

目次



1. はじめに


建設業において、500万円以上の工事を受注するには、建設業許可の取得が必要です。

この500万円、よくお問合せいただくのが「工事費用のみでってことだよね?」というもの


これ、違います!

材料代や消費税を加えた合計金額で500万円以上となる場合に建設業許可が必要です。

※注文者が材料を提供する場合も

材料費が高騰している昨今では、今まではギリギリ必要なかった工事でも

必要になる場合も出てきているそうです。

今回は、「そもそも建設業許可とは?」について、解説していきたいと思います。


2. 建設業許可の目的


建設業法の目的は、大きく分けて2つあり


1.手抜き工事、粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、更に積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護をする。


2.建設業の健全な発達を促進すること。建設業は、住宅、道路、上下水道、

学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。


上記2つの目的のため、500万円以上となる工事を施工する建設業者については、国や各都道府県の審査を経ることが求められます。




3. 建設業許可の目的を達成するために


先に書いた目的を達成するために、建設業法は2つのことを示しています。


1.建設業を営む者の資質の向上。

具体的な方策として、建設業の許可制や、施工技術の確保と向上を図るための技術検定制

度があります。


2.建設工事の請負契約の適正化。

発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にし

請負人、特に下請負人の保護を図ろうとしています。

具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度

等があります。



  1. 建設業許可の種類


4-1.建設業とは

 建設業法でいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

例えば、太陽光発電パネルを販売する業者でも、その取り付け等も含めた契約となるような場合には、建設業を営んでいるものと解されます。


4-2.許可を必要とする者

 建設業を営もうとする者は、1件の請負代金が500万未満の工事(建築一式工事の場合は、1件1500万未満or木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)を請け負う場合を除き、全て許可取得が必要な工事の対象となります。


4-3.許可の種類

 許可の種類は下記の通りです

国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合

知事許可    :一つの都道府県のみの営業所がある場合


※営業所とは、契約行為を行う(見積・入札・契約等)を行う事務所を言い、請求や入金等の事務作業のみを行うものは営業所に該当しません

 

5. 建設業許可を取得するメリット・デメリット

 

 メリット

  1. 500万円以上の工事が受注できる

    「そのために取るんだろ!」と思いますが、やはり建設業許可を取得した後の一番のメリットはこれですよね(メリットというより、500万円以上の工事を請けるなら持ってないといけない”義務”ですが)


  2. 社会的信用が向上する

    例えば、個人の施主さんやゼネコンから仕事を請けるときには、建設業許可の有無で安心感が違います。

    ゼネコンさんの場合には、建設業許可を持っていないと現場に入れないということも増えてきているので、500万円以上の工事を請ける予定がなくとも、取得しておくことは、お話をいただいたときに迅速な対応ができ、チャンスを逃さずに済みます

    その他にも、銀行からの融資を受ける際に必要であったり、外国人技能実習生や特定技能生を受け入れようとする際には必須であったりします。


  3. 自治体の工事への入札参加ができる

    厳密に言えば、建設業許可を取得したからといって直ちに入札参加ができるようになるわけではありませんが、入札参加しようとするなら必ず建設業許可が必要になります。

    公共工事は、経営の安定化にも繋がりますし、実績として評価されやすくなります。

    (公共工事については、また詳しく記事を書きますね)


  デメリット

  1. 費用がかかる

    建設業許可を取得するには、費用がかかります。

    仮に自分又は自社で申請をすることを考えても、

    ・都道府県への手数料9万円(大臣許可の場合15万円)

    ・各種証明資料取得費

    ・申請にかかる人件費等が考えられます。


    また、許可を取得した後も、

    ・確定申告(決算)毎の決算変更届の提出

    ・本社移転、役員変更等があった場合の各種変更届・

    ・5年毎の更新申請等

    もかかります。

    しかし、500万円以上の工事を請けられるようになるということを考えれば、必要経費としては安上がりではないでしょうか


    行政書士等の専門家に依頼すれば、自社で申請する場合の人件費等と比較しても、結果的に安くなることが多いと思います(もちろん詳しい事務員さんがいれば別ですが…)


  2. 自社の情報がある程度閲覧できてしまう

    建設業許可を取得すると各都道府県庁にて、建設業許可業者名簿に記載され、第3者が閲覧申請をすることにより、自社の情報をある程度閲覧できてしまうようになります。


    が、登記簿謄本やHPからでも取得できるような情報と建設業許可にかかる情報なので

    あまり気にしないでもいいでしょう



6. 建設業許可を取得するならRe.ing行政書士事務所へ


 いかがでしたか?建設業許可の取得は難しいと言われますが、難しいからこそ取得することのメリットは大きいですね。

建設業者の皆様の事業拡大の第一歩として建設業許可は必要不可欠といってもいいほど重要です。


しかし、自社で要件に該当するか判断し、更に証明に必要な書類を調べ、集めるのは大変ですよね。


ここで行政書士の専門知識が役立ちます。

Re.ing行政書士事務所は、東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 山梨県を中心に、全国の建設業許可の申請手続きを専門に行っており、皆様の状況によって許可が取得できるかどうか、どんな書類が必要なのか適切なアドバイスを致します。


もちろん、ご自身でチャレンジしてみるのも良いかと思いますが

スムーズに許可を取得するためには、行政書士への依頼が不可欠です。


7. まとめ

 今回は、建設業許可というものについて、解説してきました。

事業者の皆様は、許可を取得すれば

・500万円以上の工事を請けられる

・社会的信用が上がる(銀行の融資で有利になる等)

・公共工事をやるための第一歩となる

だけ覚えていただければと思います。





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