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在留資格「経営・管理」:外国に住んだままでも日本で会社設立は可能?取得の正しい手順と注意点

【目次】

1. はじめに:よくある誤解と正しい視点


「会社を作れば日本に住める」「法人登記が完了すればビザも自動で取れる」

といった声は多くありますが、これらはすべて誤解です。

✅ 日本での法人設立

✅ 日本での居住を可能にする在留資格(ビザ)の取得

は、別個の手続きです。しかも、どちらも一定の条件を満たす必要があり、順序や方法を誤るとビザが下りない可能性もあります。

本記事では、こうした誤解を排除し、外国に居住したまま日本法人を設立し、将来的に「経営・管理」ビザを取得するための正しい方法と注意点を、専門家の立場からわかりやすく解説します。


2. 外国居住者が日本で会社設立はできるのか?


結論から言うと、外国に居住していても、日本で株式会社などを設立することは可能です。

ただし、日本国内での法人登記の実務上、以下の点に配慮が必要です:


  • 設立時の代表取締役が日本在住である必要はありません(法的には非居住者も就任可)

  • ただし、会社設立に必要な手続き(定款認証・出資金の振込・印鑑届など)を滞りなく進めるには、現地対応可能な代理人(司法書士など)の存在が実務上ほぼ必須です


3. 会社設立から在留資格「経営・管理」取得までの全体像


外国人が国外から日本に法人を設立し、その後「経営・管理」ビザを取得するための基本的な流れは以下のとおりです。


【ステップ1】事業計画の策定

  • 市場分析、事業内容、予算・人員体制などを明確化


【ステップ2】会社設立手続き

  • 定款作成・公証人認証

  • 資本金の振込(国外口座→日本の指定口座)

  • 登記申請(代理人を通じて行う)

※この段階では、まだビザは必要ありません。非居住のままでも登記可能です。


【ステップ3】「経営・管理」ビザ申請準備

  • 事業所の確保(物理的実体がある賃貸オフィス等)

  • 事業開始準備(契約書、販路、仕入れなどの具体的資料)

  • ビザ申請書類の整備(登記簿謄本、資本金出資証明、雇用計画など)


【ステップ4】在留資格認定証明書の交付申請(COE)

  • 日本国内の出入国在留管理局へ申請

  • 通常、1~3か月の審査期間


【ステップ5】在外公館での査証取得 → 日本入国

  • COE交付後、母国の日本大使館・領事館でビザを取得し入国


4. 海外居住者が設立を進める際の実務上の注意点

外国在住のまま法人を設立する場合、以下のような実務上の課題が想定されます:

  • 定款認証や登記の手続きには、**日本国内での委任先(司法書士等)**が必要

  • 出資金の振込先をどう確保するか(国内の代理人の口座や資本金払込サポートサービスの活用)

  • 会社の代表印・印鑑証明書などの管理(印鑑届が必要)

  • 設立後の税務・労務手続きのための顧問税理士等の体制構築


5. 「経営・管理」ビザを取得するための要件

会社を設立しただけでは、在留資格「経営・管理」は取得できません。主な要件は以下のとおりです:

要件

内容

物理的な事業所

賃貸契約書が必要。バーチャルオフィスは不可

資本金

原則500万円以上が基準

経営実態

実際の取引・契約の有無、販路、顧客、従業員雇用予定などの証明

経営者の役職

申請者が会社の取締役等、意思決定者であること

継続性

中長期的に持続可能な事業計画であること

6. 法人設立と在留資格取得のズレに注意

特に重要なのが、「法人登記はできたが、ビザが下りない」ケースが意外に多いという点です。原因の多くは以下のような誤認です:

  • 設立後も事業所を確保していない

  • 取引実態が薄く、実質的な活動が証明できない

  • 出資金の正当性が証明できない

したがって、会社設立はビザ取得の“前提条件”でしかないと考え、事業の実体作りを同時に進めることが極めて重要です。


7. よくある誤解とその解説

誤解

実際のところ

法人設立すればすぐにビザが下りる

ビザは別手続きで審査も厳格

日本在住の代表取締役が必要

法的には非居住者でも可。ただし実務対応に支障が出ることも

海外口座から出資できない

出資金は国外送金でも可能。ただし証明書類が必要

事務所は登記上の本店だけでOK

実際の使用実体があることが求められる

法人名義の銀行口座はすぐに開ける

ビザ取得後でなければ開設困難な銀行も多い

8. なぜ専門家(行政書士)への相談が不可欠なのか

在留資格「経営・管理」は、通常の法人設立とは異なり、

  • 出入国管理制度

  • 会社法・商業登記法

  • 税務・労務・ビザ審査の運用

など、複数の法律分野と実務知識が交差する高度な申請です。

さらに、書類の整備、事務所確保、出資の合法性の証明、税務対応など、多くの作業が発生するため、自己判断では失敗しやすい領域です。


9. Re.ing行政書士事務所のサポートについて

Re.ing行政書士事務所では、外国人による日本での起業・在留資格申請を数多く支援してきました。

弊所の強み:

  • 日本法人の設立手続きフルサポート

  • 外国居住者向けの委任・郵送対応に精通

  • 経営・管理ビザの書類作成・立証方法に強い

  • 税理士・司法書士など他士業との連携による一貫支援

  • 英語・中国語等での対応も柔軟に可能

📞 オンライン相談・事前見積り 無料▶ 詳細は【https://www.reing-home.com】へ


10. まとめ

外国に居住したままでも、日本で会社を設立し、将来的に「経営・管理」ビザを取得することは可能です。ただし、法人設立とビザ取得は別のプロセスであり、正しい順序と準備が不可欠です。

事業の実態をしっかり整えた上で、ビザ取得に向けた申請戦略を立てることが重要です。成功の鍵は、信頼できる専門家に早期から相談すること

▶ ご相談・ご依頼は、Re.ing行政書士事務所へ。


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